離婚の理由としてあげられる性格の不一致
趣味であったり、好きなスポーツ、好きな食べ物などがあります。もしある人とこれらが一致していると、それをきっかけに話が進むこともあります。そのままお付き合いをして、そして結婚をすることもあるかもしれません。その過程においては、合う部分もあれば合わない部分もあることがわかっているはずです。でも、合う部分が強調されることがあります。それが残っている限りには、問題がないのですが、変わってくることもあるでしょう。
趣向などは変化するものです。かつては好みが一致していたものが変化するのは自然なことです。元々一致することで惹かれ合っていた場合、それがなくなったことで話をする機会も減るようなことがあります。そして離婚を考えるようになるのです。この場合の理由としては、性格の不一致になるでしょう。これがお互いの協議のもとで行われるのであれば、特に問題はありません。書類に必要事項を記入するだけで行うことができるでしょう。
問題は一方が拒否した場合です。調停や裁判になったとき、性格の不一致が原因として認められるかになります。単にそれだけの理由になると、調停などにおいてやり直すことを諭されることが多いのでしょう。実際は、別居期間などを設け、それによって婚姻関係の破綻状態を作ることで行うようです。よく耳にする理由ではありますが、一方が拒否した場合に裁判などになれば行うのは難しいものです。子供などがいればより考える必要があります。
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